2008年4月から始まる特定健診・特定保健指導は、平成18年に成立した医療制度改革関連法に基づき、成立した12本の法律の中の一つです。 この関連法は医療費を2025年までに8兆円削減することを規定しました。
■ 公的保険給付の範囲を削減あるいは減少
■ 医療保険制度を都道府県単位に切り替える
■ 医療費適正化計画を策定する
■ 保険者「特定健診、特定保健指導実施計画」の作成と実施
■ 都道府県単位での医療計画を作成し実施する。
などです。
特定健診・特定保健指導の制度が実施されるとことにより、健康公衆衛生の向上増進の責任が国から都道府県、保険者に移されることになります。
そして特定健診、特定保健指導については、糖尿病、心臓病、高脂血病、動脈硬化症などの生活習慣病(メタボリックシンドローム)・予備群の急増により、医療費の増大が見込まれ、特定健診を実施することにより、生活習慣病の危険因子を早期に摘み取ることにより、医療費の拡大に歯止めをかけることにしました。
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